会則・投稿規定

和漢比較文学会会則

第一章 総則

第一条 本会は和漢比較文学会と称する。

第二条 本会は日本古典文学と漢語文化圏の文学及び文化との比較研究の進展と研究者相互の連絡をはかることを目的とする。

第三条 本会は左の事業を行う。

一、毎年一回以上研究発表会等を開催する。
二、会報・会誌等を発行する。
三、その他必要と認められる事業を行う。

第二章 会員

第四条 会員は本会の目的に賛同して入会の手続きを取り、理事会の承認を得たものとする。

第五条 会員は入会金一〇〇〇円、年会費四〇〇〇円を前納するものとする。(ただし、学生に限り入会金を免除する)

第六条 会員は研究発表会及び会報・会誌等において研究を発表すること、及び本会発行刊行物の配布を受けることができる。

第三章 役員及び組織

第七条 本会は左の役員をおく。

一、代表理事

二、常任理事

三、理事

四、会計監査

役員は次の任務を掌る。

第八条 代表理事は本会を代表する。

常任理事は常任理事会を形成し、本会の運営に当たる。

理事は理事会を形成し、本会の運営について決議する。

会計監査は会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第九条 理事及び会計監査は総会において選出する。ただしその方法は別に定める。

常任理事は理事の互選により選出し、常任理事のうち一名を代表理事とする。

第十条 役員の任期は二年とする。ただし重任をさまたげない。

第十一条 本会には顧問をおくことができる。顧問は総会の決議によってこれを委嘱する。

第十二条 本会の事業遂行上必要と認める場合には特別委員会をおくことができる。

第十三条 本会は必要に応じ地区部会を設けることができる。地区部会に関する細則は別に定める。

第四章 会計

第十四条 本会の会計は、会費及びその他の収入によってまかなう。会計年度は毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第十五条 本会の会計報告は総会において行う。

第五章

第十六条 本会に事務局をおき、事務処理に当たる。事務局は常任理事会に所属する。事務局の設置は総会の議により、所在地・構成等詳細は別途「和漢比較文学会事務局に関わる細則」に定める。

第十七条 本会の総会は、毎年一回これを開催する。ただし会員からの要求があった場合には、臨時にこれを開催することができる。

第十八条 本会の設立年月日は昭和五十八年十月十四日とする。

付則

一、本会則の変更は総会の決議による。

二、本会則は昭和五十八年十月十四日から発効する。

三、平成二年十一月十七日一部改正。

四、平成三十年九月二十二日一部改正。

五、令和元年十月六日一部改正。

一、本誌への投稿は会員に限る。

一、本誌は年二回発行する。投稿論文の締切は三月と九月の各末日二十三時五十九分(必着)とする。

一、投稿にあたっては、必ず投函と同時に、E-mailで原稿を添付送信すること。E-mail による添付送信のみの投稿も可とする。

一、E-mail に添付する文書には、ページ設定の機能をもち、本会事務局で判読可能なファイル形式(Word と PDFファイルを含む)を用いること。

一、原稿到着後、一週間以内に、事務局より投稿受理通知をE-mailで発信するので、確認のこと。原稿送信後十日を経過しても通知が届かない場合は、至急事務局へ連絡されたい。

一、投稿論文は、要旨(八百字程度)を添え、末尾に所属・住所・電話・E-mailを記すこと。

一、字数は最大一万八千字までとする。但し入稿の形式は、四百字詰縦書き原稿用紙で四十五枚以内、電子化テキストの場合は、A四判一ページに縦書き四十字×三十行の書式を設定し、十五ページ以内(いずれも厳守)とする。

一、漢文資料を引用する際は、原文に加えて、訓読または現代語訳を掲げるか、訓点を施すこと。また、正字あるいは通行の字体で記すこと。

一、採否の決定は編集委員会が行なう。採否に拘らず、原稿は返却しない。

一、執筆者の校正は再校までとする。

一、掲載論文には本誌二部と抜刷三十部を贈呈する。