和漢比較文学会会則
第一章 総則
第一条 本会は和漢比較文学会と称する。
第二条 本会は日本古典文学と漢語文化圏の文学及び文化との比較研究の進展と研究者相互の連絡をはかることを目的とする。
第三条 本会は左の事業を行う。
一、毎年一回以上研究発表会等を開催する。
二、会報・会誌等を発行する。
三、その他必要と認められる事業を行う。
第二章 会員
第四条 会員は本会の目的に賛同して入会の手続きを取り、理事会の承認を得たものとする。
第五条 会員は入会金一〇〇〇円、年会費四〇〇〇円を前納するものとする。(ただし、学生に限り入会金を免除する)
第六条 会員は研究発表会及び会報・会誌等において研究を発表すること、及び本会発行刊行物の配布を受けることができる。
第三章 役員及び組織
第七条 本会は左の役員をおく。
一、代表理事
二、常任理事
三、理事
四、会計監査
役員は次の任務を掌る。
第八条 代表理事は本会を代表する。
常任理事は常任理事会を形成し、本会の運営に当たる。
理事は理事会を形成し、本会の運営について決議する。
会計監査は会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第九条 理事及び会計監査は総会において選出する。ただしその方法は別に定める。
常任理事は理事の互選により選出し、常任理事のうち一名を代表理事とする。
第十条 役員の任期は二年とする。ただし重任をさまたげない。
第十一条 本会には顧問をおくことができる。顧問は総会の決議によってこれを委嘱する。
第十二条 本会の事業遂行上必要と認める場合には特別委員会をおくことができる。
第十三条 本会は必要に応じ地区部会を設けることができる。地区部会に関する細則は別に定める。
第四章 会計
第十四条 本会の会計は、会費及びその他の収入によってまかなう。会計年度は毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。
第十五条 本会の会計報告は総会において行う。
第五章
第十六条 本会に事務局をおき、事務処理に当たる。事務局は常任理事会に所属する。事務局の設置は総会の議により、所在地・構成等詳細は別途「和漢比較文学会事務局に関わる細則」に定める。
第十七条 本会の総会は、毎年一回これを開催する。ただし会員からの要求があった場合には、臨時にこれを開催することができる。
第十八条 本会の設立年月日は昭和五十八年十月十四日とする。
付則
一、本会則の変更は総会の決議による。
二、本会則は昭和五十八年十月十四日から発効する。
三、平成二年十一月十七日一部改正。
四、平成三十年九月二十二日一部改正。
五、令和元年十月六日一部改正。